歴史街道倶楽部 会則
会則
第1条(名称)
本倶楽部は歴史街道倶楽部(以下本倶楽部)と称する。
第2条(所在)
歴史街道倶楽部事務局(以下事務局と称する)を歴史街道推進協議会事務局内に設置する。
第3条(目的)
本倶楽部は、会員が、歴史街道の趣旨に賛同し、応援するとともに、本倶楽部の活動を通じて世界に誇れる日本の歴史文化に親しむことを目的とする。
第4条(運営管理)
本倶楽部は、事務局がその運営・管理を行う。
第5条(会員)
本倶楽部は、会員制とし、個人会員(家族会員)と法人会員からなり、会員は会則その他、本倶楽部が定めた事項に従うこととする。
第6条(入会金・年会費)
本会員の入会金・年会費は以下の通りとし、事務局は既に納められたこれらの会費については如何なる場合も返還しない。
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
個人会員 | 1,000円 | 3,000円 |
家族会員 (個人会員と同居を原則とする) |
不要 | お一人につき 1,000円 |
法人会員 | 不要 | 30,000円 |
第7条(会員証)
- 事務局は会員に会員証を交付し、会員が特典を受ける時には、これを提示するものとする。
- 会員は、会員証を紛失した場合には、事務局へ再発行の申請をするものとする。
第8条(会員誌)
会員誌「歴史の旅人」の購読料は、会費に含まれるものとする。
第9条(会員の有効期間)
会員の有効期間は入会月より、翌年の入会月末までとする。
第10条(会員資格の除名)
会員が、本会則が定めた事項に反したとき、会員として不適当であると事務局が認めたときは、事務局はこの会員を除名できる。
第11条(会員資格の喪失)
会員は会員資格を次の場合に喪失する。
- 退会の申し出があったとき。
- 会員本人が死亡したとき。
- 会員が除名されたとき。
- 事務局が倶楽部運営上重大な理由により本倶楽部を閉鎖したとき。
第12条(登録事項の変更)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、すみやかに事務局に届け出るものとする。
第13条(免責条件)
- 会員が、本倶楽部の行催事に参加するときは、会員の自己の責任において参加するものとする。
- 事務局は、会員の本倶楽部の行催事への参加に生じた損害、盗難等の人的物的事故については一切責任を負わない。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員が本倶楽部の行催事への参加に際し、自己の責に帰すべき事項により事務局または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとする。
第15条(会費の変更)
事務局は本会則に基づいて会員が負担すべき入会金等の諸料金を社会経済の変動及び本会員組織運営上必要な場合に変更することができるものとする。
第16条(会則に定めない事項)
本会則に定めのない事項及び本倶楽部運営上必要な事項ついては事務局がこれを別途定めるものとする。
第17条(改訂)
本会則の改訂は事務局の定めるものとする。
第18条(会則の発効)
本会則は、平成6年7月1日より発効する。